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日本実験動物技術者協会/Japanese Association for Experimental Animal Technologistsは、
実験動物学の一翼を担う実験動物技術者の全国的な組織です。

TEL.

支部規約BYLAWS

日本実験動物技術者協会東海北陸支部規約

(名称)
 第1条 当法人は、一般社団法人日本実験動物技術者協会東海北陸支部(以下本会)という。
  2.本会は、一般社団法人日本実験動物技術者協会(以下本部とよぶ)定款第40条及び、本部運営規程第5条に定
   める支部とする。

(事務局)
 第2条 本会は、事務局を事務局長所属機関内に置く。

(目的)
 第3条 当法人は、実験動物技術に関わる実験動物学・生物学・医学・薬学等の学術的発展及び社会貢献に寄与する
   ため、知識の習得・技術の研鑽をもって、実験動物技術者の資質の向上を図る。

(事業)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)会員相互における知識および技術の交流
  (2)実験動物技術者の育成のための事業
  (3)関連機関との交流および情報の交換・資料の収集
  (4)会誌その他出版物の発行
  (5)実験動物技術に関する講演および講習会の開催
  (6)その他必要と認める事業

(会員)
 第5条 会員は個人会員、東海北陸支部賛助会員とする。
  2.個人会員はすべて本部に登録され、本会を構成し、実験動物ならびに実験動物に関わる業務に従事し、かつ本
   会の主旨に賛同する個人(学生を含む)とする。
  3.東海北陸支部賛助会員は、本会の主旨に賛同し、本会を賛助する法人または団体とする。
  4.本会の主旨に賛同し、本会の個人会員になろうとするものは、本部事務局で手続きを行うものとする。
  5.本会の主旨に賛同し、本会の賛助会員になろうとする法人または団体で、本会事務局へ賛助会員の手続きを行
   うものとする。
  6.会費は、個人会員は本部の定めるところとし、東海北陸支部賛助会員は本会を維持するための所定会費を一口
   以上本会へ支払うものとする。
  7.個人会員は、本部事務局への手続きにより退会することができ、東海北陸賛助会員は本会事務局への手続きに
   より退会することができる。
  8.賛助会員の期限は1会計年度とする。
  9.次の場合は脱会したものとすることができる。
  (1)1年以上会費未納で催促に応じない場合
  (2)死亡、会員本人の成年後見及び保佐開始の審判があった場合
  10.個人会員は本会役員の選出に関わる被選挙権を有する。

(役員)
 第6条 本会に次の役員をおく。
  (1)支部長  1名
  (2)副支部長 2名以内
  (3)事務局長 1名
  (4)幹 事  若干名
  (5)支部監事 2名
  2.一般社団法人日本実験動物技術者協会運営規程に基づく本部評議員は、本会の役員において兼務する。

 第7条 役員及び支部監査、本部評議員は本会通常支部総会において承認される。
  2.役員及び支部監査について、候補者選出が必要な場合は役員選出委員会にて選出を行う。
  3.役員選出委員会は役員候補者選出にあたり選挙が必要な場合の選挙管理を行い、それを本会通常支部総会に付
   託する。

(職務)
 第8条 役員の職務は次のようにする。
  (1)支部長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  (2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障が生じた場合、その職務を代行する。
  (3)事務局長は本会の総務および財務を統括する。
  (4)幹事は、本会の業務を執行する。幹事から本会各業務の担当をになう。
  (5)支部監事は、会計及び支部事業を監査し、本会支部総会に報告する。
  (6)本会にて選出した本部評議員は、本部総会評議員会を構成し、本部総会提出議案等について意見を述べるこ
   とができる。

(任期)
 第9条 役員及び本部評議員の任期は、本会通常支部総会から2年後の本会通常支部総会までとし、本会支部長の任
   期をすべての役員・支部監事・本部評議員の任期とする。支部長代行においては、引き継いだ支部長の任期とす
   る。再任を妨げない。

(会議)
 第10条 会議は支部総会及び役員会とし、支部長が招集する。
  2.役員会は、次の者で構成される。
  (1)東海北陸支部役員
  (2)支部長が特に認めた者

 第11条 本会支部総会は、通常支部総会及び臨時支部総会とする。
  2.通常支部総会は毎年1回開催する。
  3.臨時支部総会は支部長が必要と認めたとき、開催する。
  4.本会支部総会は、次の事項について議決する。
  (1)事業計画
  (2)歳入歳出予算および決算の承認
  (3)本会規約の改正
  (4)その他重要事項
  5.本会支部総会での議決は特に定めの無い限り出席者の過半数を以て議決する。

 第12条 役員会は支部長が必要と認めたとき、支部長が招集する。
  2.役員会は、次の事項について決議する。
  (1)本会支部総会に付議する事項
  (2)会務執行に関する事項
  (3)その他、本会運営の重要事項

(財務)
 第13条 本会の運営に必要な経費は、本部補助金および支部賛助会費、各参加費等をあてる。
 第14条 本会は講習会や研究会等の事業を行う際、参加費を徴収し事業の運営に充てることが出来る。
 第15条 本会の会計年度は本部定款に依る。

(その他)
 第16条 本会規約の改正手続き及びその他重要事項は、役員・支部監事の3分の2以上の同意と、本会支部総会にお
   ける出席者の3分の2以上の同意を要するものとする。
 第17条 本会は、事業を遂行するに必要な備品を所有することが出来る。
 第18条 その他本会規約は本部定款に準ずる。

(附則)
  1.本規約は、平成27年4月1日より施行する。
  2.改正および施行
    平成29年4月15日
    平成31年4月20日

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東海北陸支部事務局細則

(会議・総会運営費)
第1条 会議費は、役員会(単独開催)に出席する役員交通費、会場費等をもって計算する。
 2.総会運営費は、本部総会評議員会に出席する役員の往復の交通費、1泊宿泊費をもって計算するが、実情に応じ
  て協議決定する。
 3.交通費の計算は、本部財務規程を準拠する。

(講演会・講習会事業費)
第2条 講演会・講習会事業費は、支部総会・研究会、講習会、技術交流会等に出席する講師の交通費、宿泊費と謝金
  および講習会で補助をした役員の交通費と宿泊費、および会場費等をもって計算する。
 2.第1項の謝礼金は、本部財務規程に準拠する。
 3.講師の交通費の計算は、本部財務規程に準拠するが、その他については実情に応じて協議決定する。

(交際費)
第3条 本部および本支部の現役員が死亡した場合には、供花・弔電および香典を送ることができる。内容および金額に
  ついては、支部長および副支部長と、事務局長で協議決定する。
 2.第1項によらず、本支部として特に必要であると認められる者が亡くなった場合は、内容および金額について、
  支部長および副支部長と、事務局長で協議しこれを支出することができる。

(附則)
第1条 本規程は平成 27 年4月1日制定・施行
第2条 本規程は平成 29 年4月 15 日改正
第3条 本規定は平成 30 年4月 14 日一部改正

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東海北陸支部メーリングリスト内規

1.日本実験動物技術者協会東海北陸支部会員専用メーリングリスト(以下MLという)には、東海北陸支部に所属し
 ている会員から特に申し出がない限り、原則すべての会員のメールアドレスが登録される。
 
2.MLは、以下の目的において運用する。
 @ 日本実験動物技術者協会本部事務局および東海北陸支部事務局等からの情報の提供
 A 東海北陸支部事務局からの支部会報等のメール添付による配信
 B 東海北陸支部会員間の情報交換
 C その他東海北陸支部長が必要と認めた事項の配信

3.MLの運用責任者は支部長とし、MLの管理は東海北陸支部事務局が行う。運用責任者(支部長)は、事務局に権
 限を委託することができる。
 @ ML登録アドレスの変更および退会の申請は、必ず事務局に届け出る。
 A 事務局は、支部会員から上記の申請があった場合は、速やかに変更・退会の手続きを行う。
 B 事務局は、MLのメンバーとして不適と認められた者に対しては、メンバー登録を削除することができる。

4.MLに登録できるメールアドレスは、勤務先、プライベートを問わないが、可能な限り固定IPアドレスとし、フ
 リーメールを避けることが望ましい。フリーメールのアドレスの場合は、所属施設等の確認を行う場合がある。また
 携帯電話のメールアドレスは原則登録をしない。

5.会員は、以下の行為を行ってはならない。
 @ 公序良俗に反する行為
 A 犯罪行為に基づく行為
 B 著作権を侵害する行為
 C プライバシーを侵害する行為
 D 誹謗中傷する行為

6.ここで扱うメールアドレス(個人情報)については本MLにのみ使用され、これ以外では使用しない。

7.この内規の変更は、必要に応じて東海北陸支部役員会において行う。

8.その他必要事項は別に取り決める。


この内規は平成27年 4月 1日より運用する。
令和3(2021)年3月25日一部改正
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